令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
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民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークに報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用促進者」の選任(努力義務)
法定雇用率を達成しない企業は場合によっては納付金の徴収、企業名の公表などがされ、企業イメージのダウンにつながりかねません。障害者雇用については慎重に行うことが必要です。
障害者雇用のための各種助成金や支援制度があります。お気軽に弊所までご相談下さい。