2024年(令和6年)4月1日から「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更される事になりました。
出典:厚生労働省パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?
この労働条件明示のルール改定の背景にあるのはこれから迎える深刻な人手不足に備え、企業は多様な正社員制度の整備、希望する者の正社員への転換、キャリアアップを支援することによる人材の定着・育成が求められているのではないでしょうか。
本改正の施行日は令和6年4月1日で、施行日以降に契約締結・契約更新する労働者が対象となりますが、労使間トラブルを未然に防止するためにもこの機会に制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても変更の範囲を明示することをご検討下さい。また、経営者のみなさまには、あわせて就業規則を改めてご確認いただくことをおすすめ致します。
有期労働契約から無期労働契約への転換時は、勤務地の限定性がなくなったり、時間外労働が発生したりするなど、働き方に変化が生じることもあります。このとき労働者側から反発が出ることがないように各企業様の実情に応じて、関係する労働者(無期転換者・有期労働者)の意見を聴き、就業規則を作成して下さい。
労働契約締結・更新時だけでなく、労働者の募集を行う場合にも、求職者に対して労働条件の明示が必要となります。追加される事項は
①就業場所の変更の範囲、 ②従事すべき業務の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準です。
労使間トラブル発生の防止、働きやすい環境づくり、企業イメージアップの観点からも本改正ルールを適切に実施していくことが望まれます。