政府は3月12日、仕事と育児や介護の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正案を閣議決定しました。
改正案のポイント
3歳から就学前までの子どもを持つ親が柔軟に働けるよう、企業はテレワーク、短時間勤務、フレックス制といった働き方の選択肢を最低二つ以上提供する義務を負うようになります。
残業免除の対象年齢が、「子どもが3歳まで」から「子どもが就学前まで」に拡大されます。
男性育児休暇取得率の公表義務づけが「従業員1000人超」から「300人超」の企業に広がります。また、
従業員100人超の企業には取得率の目標設定および公表が求められます。
介護離職を減らすため、仕事と介護の両立支援として40歳となった従業員を対象に介護休業などの支援制度を周知することを企業は必要とされます。